2004-12-01 第161回国会 参議院 総務委員会 第7号
そのときの、これ「昭和十八年十月」と書いてありますが、「此ノ債券ハ臨時資金調整法ノ規定ニ基キ発行シタルモノニシテ債券売出ニ依ル収入金ハ大蔵省預金部ニ於テ運用スルモノナリ」と、こう書いてあるわけですね。こうしたやり方で国債がどんどんどんどん戦時中は御存じのように積み上がっていって、GDP比でこの一二〇%から一三〇%まで行ったという話なんですね。
そのときの、これ「昭和十八年十月」と書いてありますが、「此ノ債券ハ臨時資金調整法ノ規定ニ基キ発行シタルモノニシテ債券売出ニ依ル収入金ハ大蔵省預金部ニ於テ運用スルモノナリ」と、こう書いてあるわけですね。こうしたやり方で国債がどんどんどんどん戦時中は御存じのように積み上がっていって、GDP比でこの一二〇%から一三〇%まで行ったという話なんですね。
それから五番目、経済統制に関するものといたしましては、国家総動員法、重要産業ノ統制ニ関スル法律、輸出入品等ニ関スル臨時措置ニ関スル法律、臨時資金調整法、国民徴用令、国民勤労救国協力令、労務調整令、賃金調整令、物資統制令、金属類回収令、会社経理統制令、銀行等資金運用令、臨時農地等管理令、重要産業団体令、企業許可令、価格等統制令、地代家賃統制令等々ですね、ことで、あとちょっと国民生活に関係するものとしましては
その沿革でございますが、昭和二十年七月に、浮動購買力の吸収といった目的で、臨時資金調整法に基づき発売をされたのが最初でございまして、その後二十三年に、これは戦時中の立法でございますので、同法が廃止をされまして、かわりまして当せん金附証票法、ただいま申し上げた法律ができました。これに基づいて発売をされております。
民間でやりました際の根拠規定はたぶん臨時資金調整法だったと思いますが、簡易保険はくじ付の貯蓄は二十二年の年末にやめましたけれども、この臨時資金調整法も二十三年の四月七日に廃止されております。
大蔵省として今後、戦争中の臨時資金調整法というようなものがいいかどうか、こういうものは別としましても、とにかくこの辺でもってほんとうに不要不急なものを押え込んで、大事なものは削減計画の中でも残していく、そういう合理的な資源配分をやっていかなければならぬ時期ですね。一般的に言われる選別融資、そうしたような方法をとる意思がいま大蔵省にあるかどうか。
臨時資金調整法というのでやってきたわけでございますが、戦後はやはり統制からの解放ということで、そういうものがみんなはずれておりまして、しかも戦後は全般的に非常に資金不足でございましたので、質的をやる余裕もないと申しますか、量的な調整で手一ぱいであったわけでございます。
○田中国務大臣 臨時資金調整法もありませんし、逆に資本充実法がある、こういう状態において増資抑制ということでございまするから、政府が増資抑制をするということでなく、産業界、それから金融団体、証券業者、こういう方々が十分連絡をされて、必要であるという前提に立っておるのでありまするから、そのような結論が出されれば好ましいということであって、やらなければいかぬでしょうという考えでございましたので、私もそれを
ただ民間の金融機関におきましても、戦争中は、たとえば臨時資金調整法という問題がございまして、具体的にどの設備をやる、どういうところに金をつけるということまで縛っておったわけでございますが、やはり戦後のこういう情勢でそこまでいくのは行き過ぎだということになりますと、民間の金融機関に対する考え方としては、一つは行政指導、一つは金融機関の政策に対する協力、こういう二点だと思います。
志を同じうし、同じ苦しい立場にある戦災都市の市長は、潭然としてこの提案に参加し、協力し、幸いにして戦災都市出身の議員団の協力を得まして、競馬法規は改正され、競輪法規は制定され、臨時資金調整法の一部が改正されて富くじの発行権もまた、戦災都市の手にゆだねられたのでありました。その後どういうわけだったか、競輪、競馬も、非戦災都市もこれを開催することのできる権利を付与されたのであります。
同じく十二年の九月に臨時資金調整法が公布せられております。軍需工業動員法は私どももすでに忘れかけておりますけれども、これは欧州第一次大戦の経験から国家総動員の必要が痛感せられ、わが国最初の立法として作られたものであります。それが青木君の手によって実施せられました。その第一は簡単に申し上げますが、軍需工場事業場、附属施設の全部または一部の管理、使用、収用をなすものであります。
さらにまた、たとえば金利というようなものについても、今日では臨時資金調整法というふうな法律によりまして金利をきめる、こういうことになっておりますが、こういうようなのも、やはり今後において再検討する必要がある。それから、これは金融三法の改正ということになりますが、さらに金融制度自体についてどういうふうにあるべきか。
○春日委員 御答弁によりますと日銀法、銀行法それから臨時資金調整法ですか、こういうような法律に対して所要の改正を加えたい、こういうことに了解をいたしましたが、こういう問題はすでに新聞でいろいろと報道されて、いろいろな揣摩憶測が行われておりますから、本委員会を通じて、政府の態度をあらかじめ一つ明確に願っておきたいと存ずるのであります。
従って確定的なことは言えませんが、しかし銀行法、あるいはまた日本銀行法、あるいは臨時資金調整法、あるいは金融機関の分野に関する問題、こういうものがおそらく私は審議会の対象になると考えております。
戦争中におきまして御案内であると思いますが、臨時資金調整法という法律があつたのであります。これによりまして銀行の融資というものの相当部分がこの法律によつて効率的に規制をされて参つた例があるのであります。
金融操作といつても、あるいは銀行法の改正でもするのか、あるいは役人にかつてにやらしては困るではないか、危険があるのではないかというお話でありますが、私ども、金融操作につきましては、日本銀行を通ずる信用調整という点に重点を置いているのでございまして、かつてありました臨時資金調整法といつたような法的金融措置をとろうとは考えておりません。
○小野政府委員 これは臨時資金調整法によりまして、利子を付さないことに相なつておるのであります。しかし銀行によりましては、銀行のサービスとして、通常貯金利の二分一厘見当の利子をつけているところもあり、また法令の定めるところによつて、全然つけないところもあるようでございます。
ところが会社がうまく行かなくなつたので、抵当権者が、まあ言葉が悪いですが、少し譲れというようなことで、原則的に皆ストップする、而も関係人集会で以ていろいろ多数決できめてしまう、こういうことは本当に大きな問題で、戰争中といえども、私は極力私自身の経験から言つても反対をしたのであります私の経験を申してはいけませんけれども、いろいろな命令融資というようなものがありまして、これは、臨時資金調整法、それから資金規正令
法的と言いますか、法律という意味ではなしに、大蔵省が指令でやつたり、或いは臨時資金調整法に基いて一連の取扱い方をきめて、それを発表してやらしたり、それから日銀が優先して割引、或いはこれは的確な手形として面倒を見る、こういうことをきめて行きまして、発表すれば、それで行われるわけであります。
○鬼丸義齊君 そうすると、臨時資金調整法の中に、何か法的に記載は……
○説明員(位野木益雄君) 二千万円のほうは、御承知のように臨時資金調整法、これは戰前のものでありますが、それが会社の大小をきめるのに、二千万円の資本で決定しておつたという時代があつたのであります。資本と債務とはさつきも申しましたように幾分違いますが、その百倍という見当から二千万円のほうは来ておるわけであります。ただこつちの百万円というほうはそれとは別な考え方でこの程度ということにいたしております。
これをあなたのお考えでは、きつとまた臨時資金調整法みたいなものをお考えかと思いますが、そういうふうなことが、いろいろな意味で弊害の多いということを、私どもはすでに体験として承知して参つておるのでありまして、実際上の考え方から、政府資金との抱合せとして、そういう線に沿つての行政指導で持つて参りたいと考えております。
從來、日本興業銀行は、日本興業銀行法の規定によつて、拂込資本金額の十倍を限り、興業債券を発行することができることとなつておつたのが、昭和十二年以降は別途臨時資金調整法によつて、さらに一定額までの興業債券の発行が認められることになつて、昭和二十年には同法の認めるその限度は百億円まで拡張されたのであります。
いわゆる宝くじの発賣は、本年四月臨時資金調整法の廃止に伴い、三月二十六日以後は新たな発行命令を出すことができなくなり、三月二十五日以前に命令の発せられているもののみが発賣せられているに過ぎないのであります。